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特定商取引法に基づく概要書面

1.事業者の氏名(法人名または個人名)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名

事業者名 

ASITA movie creator 養成講座

住所

〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町2-15 岡本ビル7F

電話番号 

050-5374-2782

​メール

asita.movie.creator1828@gmail.com

代表者氏名

山川 翔

2.役務の内容

・役務の種類

コンピュータの技能・知識習得、IT の技能・知識習得

・役務提供の形態又は方法

マンツーマン指導、少人数指導

・役務を提供する時間数などの合計

動画編集フルサポートコース  50 分× 12  回 計12コマ、90 分× 12  回 計12コマ  

動画編集短期集中コース    50 分× 12  回 計12コマ

動画コンサルコース         90 分× 12  回 計12コマ
 

3.購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量

なし

4.役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額

入学金5,000円(各コース共通)

動画編集フルサポートコース      360,000円

動画編集短期集中コース        180,000円

動画コンサルコース             240,000円

5.[4]の金銭の支払時期、方法

(1) 現金でのお支払

入学金・受講料の全額を契約より1 週間以内にお納めいただきます。

(2) 振替・振込でのお支払

入学金・受講料の全額を契約より1 週間以内にお納めいただきます。

(3) クレジット・教育ローンでのお支払

お支払時期と方法につきましては、クレジット明細・ローン申込書のお客様控えの記載をご参照ください。

 

6.役務の提供期間

受講開始日より下記の通り

動画編集フルサポートコース  1年間

動画編集短期集中コース    1ヶ月

動画コンサルコース         1年間

 

7.クーリング・オフに関する事項

クーリング・オフについて

1)講座申込書を受領した日を含む8 日間は、書面により無条件に受講契約(ただし、受講期間が2 ヶ月超かつ各受講

契約の総支払額5 万円 超の場合に限ります)の申込みの撤回(当該契約が成立した場合は 受講契約の解除)を行

うこと(クーリング・オフという)ができます。

2)クーリング・オフの効力は、受講契約の解除にかかる書面を発信した時(郵便消印日付)から生じます。

3)この場合お客様は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、商品の引き取りや権利の返還に要する費用はASITAが負担いたします。

4)学費の中に含まれている関連教材については、授業において合意の上、甲が開封したものとみなし、開封済みの教

材については返還金の対象外とします。また甲が授業外で使用した場合についても同様となりますが、未使用未開

封の教材については、その限りではないとします。

5)既に受講を開始した場合または施設を利用した場合でも、受講契約に基づく対価の支払義務はありません。また、

総支払額の全部または一部を既にお支払されている場合、ASITAはその全額を速やかに、 返金いたします。

6)不実告知による誤認または威迫による困惑によって受講契約のクーリング・オフが行使されなかった場合には、改

めてクーリング・オフ ができる旨の書面を受領して8 日を経過するまでは、当該契約のクーリング・オフができます。

 

8.中途解約に関する事項

① クーリング・オフ期間経過後は、お客様とASITAとの受講契約の中途解約を行うことができます。

② ASITA所定の書類をASITAが受理した時点をもって受講契約を終了するものとします。

③ 中途解約が講座開始日前の場合は、既に支払われた受領済み受講料より解約損料15,000 円を差し引き返金い

たします。ただし、返金処理にかかる銀行振込手数料は、ご負担いただきます。

④ 中途解約が講座開始日以後の場合は、下記算式のとおり、受領済受講料から未受講料相当額を差し引いた金額を返金いたします。ただし、返金処理にかかる銀行振込手数料は、ご負担いただきます。

 

<算式>
受講単価=受領済み受講料÷コース規定の受講回数  

未受講料相当額=受領済み受講料-(受講単価×消化受講回数)

返金額=受領済み受講料-未受講料相当額

⑤ 中途解約の場合、入学金は初期登録手数料となりますので、返金の対象とはなりません。

 

9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項

ローン提携販売又は割賦購入斡旋により役務提供を行う場合には、割賦販売法に基づき役務提供事業者に生じている

事由をもってその支払請求に対抗できます。

 

10.前受金の保全に関する事項

前受金の保全措置はとっておりません。

 

11.特約があるときは、その内容特約はありません。

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